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PRODUCTIVE AGING

前を向いて歳を重ねよう

PRODUCTIVE AGINGについて

WHAT’S
PRODUCTIVE AGING?

すべての人が、歳を重ねることを前向きに捉え、自分を取り巻く様々なことに可能な限り繋がることで生まれてから最後の日まで自分らしい人生を全うしていくこと。

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MISSION

すべての人が、歳を重ねることを前向きに捉え、「プロダクティブ・エイジング」の実現を目指すため、図のライフポテンシャルカーブにおける赤線のように、生まれてから最後の日まで肉体的、精神的、精神的、そして社会的にもっとも満たされた状態をより長くすることで、それぞれの方に合った、自由で自主性の高い時間をより長くしていく。

LIFE POTENTIAL CURVEライフポテンシャルカーブ

生まれてから最後の日まで、
(肉体的にも精神的にも、そして社会的にも、)
もっとも満たされた状態を
より長くつくることで達成できる、
自分らしい人生の可能性を示した曲線のこと。

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コンソーシアムについて

コンソーシアムの目的

「プロダクティブ・エイジング コンソーシアム」はすべての人が、歳を重ねることを前向きに捉え、生まれてから最後の日まで自分らしい人生を全うすること、すなわち「プロダクティブ・エイジング」の実現を目指し、さまざまな企業、団体、個人と力を合わせて活動する団体です。
まずは、「プロダクティブ・エイジング」の理念に賛同する企業を中心に発足しますが、それぞれの領域の枠を超えて協働し、最初の一歩として「健康寿命の延伸」と「プロダクティブ・エイジング」に関する情報発信に取り組んでいきます。

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プロダクティブ・エイジング
コンソーシアム(PAC)

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規約

プロダクティブ・エイジング
コンソーシアム規約

第1条(名称)
本コンソーシアムの名称は、「プロダクティブ・エイジング コンソーシアム(英文名:Productive Aging Consortium)」とする。
第2条(目的)
本コンソーシアムは、すべての人が、歳を重ねることを前向きに捉え、生まれてから最後の日まで自分らしい人生を全うしていくこと、すなわち「プロダクティブ・エイジング」の実現を目指し、企業、団体及び個人と力を合わせて活動することを目的とする。
第3条(活動内容)

本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  • プロダクティブ・エイジングに関する継続的な情報発信の基盤構築
  • プロダクティブ・エイジングに関するイベント開催
  • 実生活におけるプロダクティブ・エイジングの促進サポート
  • その他前条の目的を達成するために必要な活動
第4条(会員)
  • 本コンソーシアムの会員(以下「本会員」という。)は、前二条の目的及び活動内容(以下「本目的等」と総称する。)に賛同する企業、団体、有識者及び関係府省庁等とする。
  • 本会員の種別は、次の通りとする。
  • 法人会員 本目的等に賛同する企業又は団体(法人格の有無を問わない。)
  • 有識者会員 本目的等に賛同する個人
  • 特別会員 関係府省庁、地方公共団体又は第9条第1項に定める本コンソーシアムの代表が本目的等に特別に寄与すると認めた団体(法人格の有無を問わない。)
第5条(入会)
本会員になろうとする者は、所定の入会申込書を第15条に定める事務局に提出し、事務局を通じて全役員の4分の3以上の承認を得ることにより本会員になることができる。
第6条(会費)
本会員からは会費を徴収しない。
第7条(退会)
  • 本会員は、その意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
  • 本会員が本規約を遵守しないとき、若しくは本コンソーシアムの名誉を毀損する行為をしたとき、又は次の各号の一に該当すると認められるときは、本コンソーシアムの代表が当該本会員を退会させることができる。
    • 本会員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は本会員の役員等(本会員が個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
    • 本会員の役員等が、自己、自組織若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
    • 本会員の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
    • 本会員の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
第8条(役員)
本コンソーシアムに次の役員を置く。
  • 代表1名
  • 理事若干名
第9条(役員の職務)
  • 代表は、本コンソーシアムを代表し、会務を総括する。
  • 理事は、会務を分掌する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は、選任後に開催される2回目の年次総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
第11条(役員の報酬)
役員は、無報酬とする。
第12条(総会)
  • 本コンソーシアムに最高意思決定機関として総会を置く。
  • 総会は、本会員の全員をもって構成し、年1回開催するほか、代表が必要と認めたときに開催することとし、また、必要に応じて書面又は電子メールによる開催とすることができる。
  • 総会は、本コンソーシアムの活動及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
  • 総会は、次条に定める運営委員会の構成員たる運営委員を選任又は解任する。
  • 総会は、本会員の過半数の出席(代理出席、委任状の提出を含む。)により成立する。
  • 総会の議事は、出席者(代理出席者、委任状の提出者を含む。)の過半数の賛成により決するものとし、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 総会は、代表が招集し、議長を務める。
第13条(運営委員会)
  • 本コンソーシアムに執行機関として運営委員会を置く。
  • 運営委員会は、総会において選任された運営委員により構成される。
  • 運営委員会は、代表及び理事を選任又は解任する。
  • 運営委員会は、本コンソーシアムの活動計画及び活動報告、予算及び決算並びに次条に定める専門ワーキング・グループの設置等の本コンソーシアムの運営に関する重要事項について審議し、決定する。
  • 運営委員会は、運営委員の過半数の出席(代理出席、委任状の提出を含む。)により成立する。
  • 運営委員会の議事は、出席者(委任状の提出者を含む。)の過半数の賛成により決するものとし、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 運営委員会は、代表又はその指名する運営委員が招集し、代表又は当該運営委員が議長を務めることとし、また、必要に応じて書面又は電子メールによる開催とすることができる。
  • 代表又はその指名する運営委員は、必要があると認めるときは、運営委員会に特別会員の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
第14条
(専門ワーキング・
グループ)
  • 運営委員会の決定により、本コンソーシアムに課題毎に専門ワーキング・グループを設置することができる。
  • 専門ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担方針の決定その他について自ら規則を定めることができる。
第15条(事務局)
  • 本コンソーシアムの事務を処理するため、本コンソーシアムに事務局を置く。
  • 事務局は、本コンソーシアムの発起人/世話人であるNOMON株式会社がこれに当たる。
  • 事務局所在地は、NOMON株式会社内とする。
付則
本規約は、2019年12月19日より施行する。
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